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厚生労働省「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令案(仮称)」へのパブリックコメント

2019年11月13日
NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会
理事長 田中奈美
学術事業部 山本よしこ
〒981-3133
仙台市泉区泉中央2丁目17-3
フリード泉中央203号
FAX 022-725-8561

 
 私たちNPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会は、国際認定ラクテーション・コンサルタント(International Board Certified Lactation Consultant,以下IBCLC)及びその他の母乳育児支援にかかわる専門家のための非営利団体で、すべての親子にとって適切で心地よい「乳幼児栄養支援」が受けられる社会を目指しています。
 すべての親子にとって適切な乳幼児栄養支援が受けられるよう、以下を提案いたします。

  1. 成育医療等協議会のメンバーには、企業(特に乳児用調整乳などの母乳代替品製造・販売企業)と利益相反がなく、科学的根拠に基づいて母親の周産期の支援をしている実務者(例えば、コミュニケーションスキルを大切にする国際認定ラクテーション・コンサルタントIBCLCの資格を持つ専門家)や当事者である母親(例えば四半世紀活動をしているNPO法人のラ・レーチェ・リーグの母親リーダー)を必ず入れてください。
  2. 政令で定める計画案には、乳幼児栄養に関する支援と教育について言及されていません。乳幼児の授乳に関する計画を立てるにあたっては、WHOユニセフの「母乳育児がうまくいくための10のステップ」や「母乳代用品のマーケティングに関する国際規準」に基づいたものにしてください。特に
    1緊急時における母乳代用品の寄付に関するガイドライン、
    2補完食に用いられる食品のマーケティングが、母乳だけで育てる事や母乳育児の継続を阻害しないようにすること、
    3乳児用食品を販売する企業からの寄付には利益相反があると認識し、それを受け取るべきではない、
    4乳児用食品を販売する企業から、学術集会やセミナーなどの賛助金を受け取るべきではない
    を明記すべきです。
    また、「授乳・離乳の支援ガイド」(2019年)や消費者庁の「特別用途食品の表示許可等について」(2018年8月一部改正)に基づいたものにしてください。消費者庁の特別用途食品の取扱い及び指導要領 (3) 表示等の取扱いの以下の内容を参照できるように加えてください。「ア 表示の内容、広告等については、虚偽又は誇大な記載をすることのないようにすること。なお、乳児用調製乳においては、乳児にとって母乳が最良である旨の記載の妨げとなることを防止するため、当該製品が乳児にとって最良であるかのように誤解される文章、イラスト及び写真等の表示は望ましくない」